どうも、チャンドラーです。
失業保険をハローワークから受給したい場合、求職活動実績を作ってくださいと担当者から言われるかと思います。通常の場合だと3ヶ月の給付制限の可否にもよりますが1ヶ月に2〜3回実績を作らなければなりません。
しかし「うつ病」患者だと、とてもじゃないですがこの活動実績をこなす気になれません。そもそも就職活動自体治療が進んで落ち着かなければ考えられないのに、どうして就職活動に向けて動かなくてはならないのでしょうか。
以前「うつ病で退職したらハローワークで失業保険給付金が300日になった」という記事を書きました。
実はこのステップを無事に踏めた人は、実は求職活動を実質しなくて済むようになります。
条件
条件については以前の記事で詳しく経緯をお話しましたが、ハローワークの規約には次のような記載があります。
通常の場合、
(1) 定められた認定日の指定された時間に、必ず皆さん自身がハローワークに来所してください。
ハローワーク公式HPより
(2) 失業認定申告書に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)について、就職または就労の事実、求職活動の実績を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出してください。
(3) 積極的に就職する意思があると認められるためには、認定対象期間中における求職活動実績が、原則として2回以上必要です。
なお、離職理由により3か月間の給付制限を受ける方は、この期間とその直後に指定されている認定日の前日までの期間における求職活動実績が、原則として3回以上必要です。
これが通常の場合です。
しかしこの要項には続きがあります。
次のいずれかに該当する場合は、認定対象期間中のにおける求職活動実績が1回以上あればよいこととされています。
・厚生労働省令で定める就職が困難な者である場合(障害者など)
・基本手当の支給に係る最初の失業認定日における認定対象期間(3ヶ月の給付制限を受ける場合を除きます)
・認定対象の日数が14日未満の場合
・求人への応募を行った場合
・市町村の取次による失業の認定を受ける場合
この記載にある通り、うつ病でハローワークから就職困難者と認定された場合、求職活動は1回で済むようになるのです。
「求職活動1回」というのは、認定日に行って認定手続をするだけでいい
ではその求職活動1回は何かしらちゃんと活動しなけらばならないんじゃないか!?と不安に思う方は多いと思います。
就職困難者認定を受けてから最初の認定日に行って、僕もそこが少し不安でした。
しかし実際認定日に必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持って来所すると、なんと認定の手続き(2〜3分)をするだけで「職業相談」の判子を押して用紙を返してくれました。
就職困難者に認定されるとハローワーク内の「みどりの窓口」という場所で手続きをするのですが、うつ病に理解のある方々ばかりで無理に職業相談をさせようという雰囲気は一切なかったです。
「判子は押しときましたので、大変だとは思いますが次回の認定日にはまた必ず来所をお願いしますね」と担当者の方には言われました。
ひょっとしたら僕が行っているハローワークが恵まれすぎているだけの可能性はありますが、認定のついでにその担当者に簡単な職業相談をするだけでも確実に判子(求職活動実績)を押してくれると思いますので実質的な活動負担はほとんどないかと思います。
まとめ:就職困難者になったら認定日に来所するだけで受給し続けられる
うつ病で苦しんでいる方は、これで不毛なペーパーワークや求職活動から開放されて安心して休みながら受給を継続することが出来ます。
しかし認定日にハローワークに行くことだけは必ず忘れないようにしてください。
もし認定日に来所しないと、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができなくなってしまいます。
もし退っ引きならない都合で認定日に行くことが出来ない場合は、前日までに連絡するとなんとか日程の変更などで対応してくれるようです。
また前述した通り、この方法を取るにはまずハローワークから就職困難者として認定される必要がありますので、「うつ病」でまだ認定されていない方はまずこちらの記事を参考に手続きが可能かどうかを含めてハローワークに相談して頂ければと思います。
うつ病は寝ていれば治る病気では全くなく(とはいえ睡眠も超重要)、当ブログでは回復するために個人的に有効だった方法を色々とご紹介しておりますので参考にしていただければと思います。
どうも、チャンドラーでした。