どうも、チャンドラーです。
会社を退職・失職すると個人にのしかかってくるのは国民健康保険料・国民年金・住民税の3つです。
所得税はもう所得がないので課税されないのはお分かりのはずです。
実は残り2つの国民健康保険料・住民税はうつ病による退職の場合、減免・免除される可能性が高いです。
今回は国民健康保険料についてお話したいと思います。
国民健康保険料は去年の所得から計算される
上の一覧表は去年の所得に対して課税される国民健康保険料です。
チャンドラーの昨年の所得は約350万だったので、1人世帯(314,070円)と書かれている数値が今年のトータルでかかってくる大体の国民健康保険料となります。
介護分というカテゴリーは40〜65歳までの国民健康保険加入者にかかってくるもので、更に負担が大きくなります。
このままだと僕は月額26,000円近い保険料を払わなければならないことになります。
何も知らずに保険料聞かされたときは結構絶望しました汗
うつ病による退職の場合、国民健康保険料を減らせるかもしれない
実は減免できる方法があるのです。
ここで大事になってくるのが、ハローワークで特定理由離職者(23・33・34)・特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)と認定されたかどうか。
離職者コードはそれぞれこういった意味を持ちます。
11:解雇(3年以上更新された非正規社員で雇い止め通知無しを含む)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:雇い止め(期間の定めのある雇用契約(1年未満)を反復して3年以上繰り返し、事業主側の事情によって契約満了、又は雇い止めとなったために離職したとき)
22:雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
23:3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、更新を希望したにも関わらず、事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき(更新の確約まではないが、更新をする場合あり等の明記あり)
31:倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※33・34に該当する者は以下の要件に当てはまるものを指す
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
僕はうつ病による退職で特定理由離職者(コード33)・就職困難者に認定され、300日間失業保険を受給できる権利をいただけました。
ハローワークでの詳しい手続きの流れ体験談はこちらに譲りますが、うつ病が原因で退職された方は特定理由離職者として認定され特定受給資格者証をもらって下さい。
国民健康保険の減免に必要なものは以下の通りです。
・雇用保険受給資格者証(上記コードに該当するもの)
・本人確認書類(運転免許証など)
・マイナンバーが分かるもの
・国民健康保険証
・印鑑
※自治体によって必要な持ち物が変わる可能性大なので、直接ご確認ください。
こちらの手続きが上手くいくと、なんと去年の所得を30/100にして保険料を計算してくれます。
去年所得が300万だった人は、100万円しかなかったというように試算されるわけです。当然その分今年かかってくる健康保険料もかなり下がります。
チャンドラーは年間で30万円ほどかかる予定でしたが、減免措置を取れたおかげで約10万円ほどで済みそうです。
まとめ
当然ですが、この減免・軽減措置は通常の自己都合退職者(病気でもなんでもなくて、辞めたくて辞めた人)には該当されません。
あくまで不遇な退職を受けざるを得なかった人たちへの行政の配慮です。
また減免措置はハローワークで特定理由離職者に認定されたからって自動的に執行されるわけではありません。該当しそうな場合は必ず自分で役場に行って確認しましょう。
パニック障害は残念ながらこういった制度が一切該当しないのが現実なのですが、日本社会ではうつ病への配慮が徐々に進んでいるようでこういった社会制度においての優遇措置はちょくちょくあります。
不遇のどん底にいてなかなか手続き自体大変だと思いますが、役場やハローワークで働いている人は基本親切ですのでサポートを借りながら自分の負担を軽くしていきましょう。
また、療養しながら新しいスキルを学びたい場合、東京や大阪近辺に住んでいる方はうつ病の方に特化した就労支援事業所「シゴトライ」があります。
大企業への就労支援も積極的に行っている事業所なので、疾病に理解があって雇用が安定しているネームバリューのある企業へ再就職できるかもしれません。就職はハローワークではなくこういったエキスパートに任せた方が安心感が違いますので、大都市でまた就労したい方は一度見学してみる価値は大いにあるかと思います。通所を通じて少しずつリハビリできる点も魅力的です。
■ブラック企業でうつ病になってしまった著者の実体験記。自殺未遂から自分の生き方に誇りを取り戻していく道程は一見の価値ありです。
■うつ病から回復するには運動が不可欠。「第4章不安ーパニックを避ける/第5章うつー気分をよくする」は必見。
どうも、チャンドラーでした。